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審美歯科さんにマーケティングのコンサルティングをしていた時に調べた資料のメモを記事として整形し公開しています。そのため、若干文章が堅めです。
厚生労働省が未認可のホワイトニング剤とは
現在、日本で使われているホワイトニング剤のうち厚生労働省に認可されているのは、一部のホワイトニング剤のみで、歯科医院の一部は未認可のホワイトニング剤をアメリカなどの海外から個人輸入して治療に使用する場合があるそうです。
なぜ未認可のホワイトニング剤を輸入して使うのか
日本の厚生労働省は新薬に対しての対応が慎重で、承認をするまでに数年もかかるため、アメリカなどの海外で販売されている品質的にも安全性も優れているホワイトニング剤を利用する場合があります。
そして、厚生労働省が日本でホワイトニング剤の認可をした頃にはすでに、アメリカでより優れている製品が発売されているという事情があるのだそうです。
歯科医師は日本で未認可の薬剤でも個人の責任で使用する事ができるので、歯科医師によっては自分でホワイトニングについて研究したりして、アメリカから未認可のホワイトニング剤の輸入をしている方があるそうです。
未認可のホワイトニング剤の安全性は
薬剤の許可に関してアメリカはかなり厳しい基準設けています。
また、ホワイトニングが原因による知覚過敏を抑えるための成分(フッ化ナトリウムや硝酸カリウム)が入っていて、逆に品質面・安全面において優れていると言われています。
厚生労働省で認可されたという信用性を重視して厚生労働省認可のホワイトニング剤を使う歯科医院もあれば、自分で勉強してアメリカから未認可のホワイトニング剤を輸入して使う歯科医院もありますので、自分にあった良い歯科医院を見つけるのが良いと思います。
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